• はじめてのご受診の方へ お二人に合った治療法を見つけ出し、私達と一緒に歩んでいきましょう。
  • 治療成績 当院の治療成績をご説明いたします。グラフを見てご納得の上で私達と一緒に歩んでいきましょう。
  • セミナーのご案内 一般の方々に、 不妊症についての知識を広く学んで頂けるよう、 定期セミナーを開催しています。
  • 不妊治療保険適用の概要と当院での診療の流れについてご紹介いたします。
  • 不妊・栄養についてカウンセリングを行っています。
  • 凍結保存胚・精子の更新手続き 当院では胚・精子の凍結保存を行っております。
  • 凍結保存胚・精子の更新手続き 当院では胚・精子の凍結保存を行っております。
  • カウンセリング わからないことやアドバイスが欲しいことが出てきたら、ご相談ください。
  • 当医院では、スタッフを募集しております。ご不明な点はお問い合わせください。

診察受付時間

  09:30 ~ 12:30 15:30 ~ 18:00
×
× ×

○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日

アクセス・お問合わせ

〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階

  • JR小倉駅から徒歩3分。
  • セントシティ内地下有料駐車場有り
    ご利用時間/9:00 ~ 22:30(入庫)
    ※出庫は23:30までとなります。

不妊治療保険適用

2022年4月1日より、これまで自費診療であった人工授精、高度生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)等の治療が保険適用となりました。
保険適用になることにより患者様方の経済的負担が大幅に軽減されることについては大歓迎です。

しかしながら、我が国の保険診療のルールでは同じ病名の一連の診療の中では、保険診療と自費診療を同時に行うことはできません(混合診療の禁止)。
不妊症という病名に対する診療の中で保険診療にて治療を始めた場合は、その一連の診療の中で自費診療を行うことはできないということです(その自費診療が必要と思われた場合でも)。すなわち一旦保険診療で体外受精、顕微授精の治療を始めた場合はそのために行う検査、処方、処置すべてを保険診療で行わなければならないということになります=すべての診療を保険適用範囲内で行わなければならない。(例えば保険診療で使用できる薬剤は添付文書に記載された用法・用量で使用しなければなりません。治療1周期に施行できる経膣超音波検査の回数や、ホルモン採血検査の回数にも制限があります。しかし治療を行う上で必要な薬剤量や検査回数は患者様一人一人で異なりますので、必要な処方や検査を受けることが出来なくなる患者様がでてくることが予想されます。

これまでは高度生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)は自費診療ということで、その患者様にとってベストのオーダーメイド治療ができていたのが、保険適応によって治療が一律化することにより、すべての患者様に同じ治療しかできなくなり、その患者様にとってベストの治療ができなくなる可能性があります。

従って当院では2022年4月1日以降も、患者様方のご希望をお伺いして、保険適応内での治療が難しい方、あるいは経済的負担よりもその患者様にとってベストのオーダーメイド治療を希望される患者様に対してはこれまで通りの自費診療での生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)を行っております。治療に関してご要望等がありましたら、医師やスタッフにご遠慮なくご相談ください。

以下に不妊治療保険適用の概要と当院での診療の流れについてご紹介いたします。

不妊治療を保険診療で行うことができる患者様は以下の要件を満たす必要があります。

  • (1)検査等で医師が不妊症であると診断した患者様
  • (2)以下のいずれかに該当し、それを証明する書類を提出すること。
    • ア.当該患者様及びそのパートナーが、婚姻関係にあること:戸籍謄本あるいは婚姻届受理証明書の提出および婚姻関係確認書への夫婦二人での署名捺印
    • ィ. 当該患者様及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚ではない)こと、同一世帯であること、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。:住民票および未入籍患者不妊治療同意書、婚姻関係確認書への夫婦二人での署名捺印
  • (3)初回あるいは2回目受診時にパートナーの方も必ず来院し当該患者様とともに医師の治療計画の説明をきくこと。

一般不妊治療(タイミング法・人工授精法)

①初診時あるいは2回目受診時
  • ・持参するもの:印鑑、戸籍謄本あるいは婚姻届受理証明書(婚姻すみの方)、住民票(事実婚の方)
  • ・作成した治療計画書を用いて今後の治療方針について当該患者様及びご主人様に説明させていただきます:
    必ずご主人様にも来院していただきます。
    説明後に治療内容について同意を頂けた場合は、不妊治療計画書に同意の署名捺印を頂きます。
  • 婚姻関係確認書に署名捺印
  • ・事実婚の方:未入籍患者不妊治療同意書に署名捺印
②費用
3割負担(円) 対象 備考
一般不妊治療管理料 750 一般不妊治療(タイミング法・人工授精)を
実施している不妊症の患者
・3か月に1回
人工授精 5460 右記の適応に該当し、
当該患者のパートナーから採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合(精子の前処置を適切に実施)
次のいずれかに該当
  • ・精子・精液の量的・質的異常
  • ・射精障害・性交障害
  • ・精子-頸管粘液不適合
  • ・機能性不妊

※上記以外に再診料、経膣超音波検査料、薬剤費等の別途費用がかかります。

③初診後6か月に1回
  • ・当該患者様及びそのご主人様、パートナーに対して治療内容に係る同意について確認いたします。その確認内容により下記の書類に同意の署名捺印を頂きます。
    • ア. 同じ治療を継続して行う場合:不妊治療継続・変更の同意書に署名捺印
    • イ. 治療計画の見直しを行った場合:不妊治療継続・変更の同意書、不妊治療変更時治療計画書、治療変更の同意書に署名捺印 
④人工授精初診時あるいは2回目受診時

人工授精についての説明書及び同意書、治療変更の同意書に署名捺印

生殖補助医療

※当院にて生殖補助医療の治療を行う患者様には治療開始前に必ず体外受精セミナー(通常毎月第3木曜日15時から)を受講していただきます。
その際に生殖補助医療(ART)治療指針をお渡しいたします。セミナーには可能な限りご夫婦でご参加下さい。

①初診時あるいは2回目受診時
  • ・持参するもの:印鑑、戸籍謄本あるいは婚姻届受理証明書(婚姻すみの方)、住民票(事実婚の方)
  • ・作成した治療計画書を用いて今後の治療方針について当該患者様及びご主人様に説明させていただきます:
    必ずご主人様にも来院していただきます。
    説明後に治療内容について同意を頂けた場合は、ART治療計画書に同意の署名捺印を頂きます。
  • 体外受精同意書、顕微授精同意書、胚凍結保存同意書に署名捺印
  • 婚姻関係確認書に署名捺印
  • ・事実婚の方:未入籍患者不妊治療同意書に署名捺印
  • ・費用
3割負担(円) 対象 備考
生殖補助医療管理料2 750 生殖補助医療を実施している患者(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。) ・月に1回
②ART開始後6か月に1回
  • ・当該患者様及びそのご主人様、パートナーに対して治療内容に係る同意について確認いたします。その確認内容により下記の書類に同意の署名捺印を頂きます。
    • ア. 同じ治療を継続して行う場合:生殖補助医療継続の同意書に署名捺印
    • イ. 治療計画の見直しを行った場合:治療計画見直し(ART治療方針変更)の同意書、治療変更の同意書に署名捺印 
③2回目以降の胚移植に向けた治療計画を作成時
  • ・持参するもの:印鑑
  • ・作成した治療計画書を用いて今後の治療方針について当該患者様及びご主人様に説明させていただきます:
    必ずご主人様にも来院していただきます。
    説明後に治療内容について同意を頂けた場合は、ART治療計画書に同意の署名捺印を頂きます。
  • 体外受精同意書、顕微授精同意書、胚凍結保存同意書に署名捺印
  • 婚姻関係確認書に署名捺印
④採卵術
3割負担(円) 対象 備考
採卵術 採卵術施行 9600
採卵数により下記を加算
1個:7200
2-5個:10800
6-9個:16500
10個以上:21600
不妊症の患者に対して採卵術を施行した場合(当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。) 当該患者様及びそのパートナー様から採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成することを目的として治療計画に従って実施した場合で、次のいずれかに該当。
  • ・卵管性不妊
  • ・男性不妊
  • ・機能性不妊
  • ・人工授精等の一般不妊治療が無効

※上記以外に再診料、経膣超音波検査料、薬剤費等の別途費用がかかります。

⑤抗ミュラー管ホルモン(AMH)
3割負担(円) 対象 備考
抗ミュラー管ホルモン(AMH) 1800 不妊症の患者に対して調節卵巣刺激法における治療方針の決定を目的に実施する場合 血清又は血漿を検体としてEIA法又はECLIA法により測定した場合に6か月に1回
⑥体外受精・顕微授精
3割負担(円) 対象 備考
体外受精・顕微授精管理料 ・体外受精 12600
・顕微授精(顕微授精を実施した卵子の個数により変動)
・1個:14400
・2-5個:20400
・6-9個:30000
・10個以上:38400
・体外受精・顕微授精併用
 6300+上記顕微授精の個数毎の料金
※卵子活性化処理:3000
不妊症の患者に対して体外受精又は顕微授精を施行した場合(当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。)
(精子の前処置を適切に実施)
・精子の前処置を適切に実施
・体外受精・顕微授精前の精子凍結保存に係る費用は所定費用に含まれる(当該治療に使用する場合のみ
⑦受精卵・胚培養
3割負担(円) 対象 備考
受精卵・胚培養管理料 培養を実施した受精卵及び胚の数により変動
・1個:13500
・2~5個:18000
・6~9個:25200
・10個以上:31500

*胚盤胞作成を目的として管理を行った胚の数に応じて下記を追加
・1個:4500
・2~5個:6000
・6~9個:7500
・10個以上:9000
不妊症の患者に対して体外受精又は顕微授精により作成した受精卵の培養等を施行した場合(当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。) 受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液の費用その他の培養環境に係る費用等が含まれる。
⑧胚凍結保存
3割負担(円) 対象 備考
胚凍結保存管理料
(凍結導入時)
凍結する初期胚又は胚盤胞の個数により変動
・1個:15000
・2~5個:21000
・6~9個:30600
・10個以上:39000
不妊症の患者に対して受精卵の培養により作成された初期胚又は胚盤胞の凍結保存を施行した場合(当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。) 胚凍結保存管理料には、初期胚又は胚盤胞の凍結保存に用いる器材の費用その他の凍結保存環境の管理に係る費用が含まれる。
胚凍結保存維持管理料 凍結保存維持する初期胚又は胚盤胞の個数とは関係なく
10500
凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合 ・1年に1回(当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度)⇒維持管理が3年を超える場合の費用は保険適応外となります
妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者様及びパートナー様の希望により、凍結保存を継続する場合は、その費用は保険適応外となります。
・患者様の希望により、凍結した初期胚又は胚盤胞を他の保険医療機関に移送する場合の費用は患者様負担となります。

※R4.3/31以前に凍結保存した胚の凍結保存維持管理料については保険適応外となります。

⑨胚移植術
  • ・凍結融解胚移植治療計画作成時
  • ・持参するもの:印鑑
  • ・作成した治療計画書を用いて今後の治療方針について当該患者様及びご主人様に説明させていただきます:
    必ずご主人様にも来院していただきます。
    説明後に治療内容について同意を頂けた場合は、ART治療計画書に同意の署名捺印を頂きます。
  • 凍結胚の融解胚移植の同意書に署名捺印
  • 婚姻関係確認書に署名捺印
  • ・費用
3割負担(円) 対象 備考
胚移植術
1 新鮮胚移植
22500 不妊症の患者に対して初期胚又は胚盤胞の新鮮胚移植を実施した場合(当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。) ・患者様の保険診療での初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢が40歳未満である場合は、患者様1人につき6回まで保険適用。40歳以上43歳未満である場合は、患者様1人につき3回まで保健適用可。
胚移植術
2 凍結・融解胚移植
36000 不妊症の患者に対して初期胚又は胚盤胞の凍結融解胚移植を施行した場合(当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。)(胚の融解等の前処置を適切に実施) ・患者様の保険診療での初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢が40歳未満である場合は、患者様1人につき6回まで保険適用。40歳以上43歳未満である場合は、患者様1人につき3回まで保健適用可。
・胚の融解等の前処置に係る費用は所定費用に含まれる。

※胚移植術により妊娠出産したのちに、次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合:その初めての治療開始日の年齢が40歳未満である場合は患者様1人につきさらに6回まで保険適用。40歳以上43歳未満である場合は、患者様1人につきさらに3回まで保健適用可。
※胚移植術の実施のために用いた薬剤の費用、施行した経腟超音波やホルモン検査等の別途費用がかかります。

[R4.3/31までに凍結した胚を用いて融解胚移植を行う場合]

以下の(1)~(4)のすべてを満たす場合には保険適用となります。

  • (1)令和4年4月1日以降に、凍結融解胚移植の治療計画を作成し、生殖補助医療管理料が算定されていること。
  • (2)特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受け、かつ日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である当院において作成・保存された初期胚・胚盤胞であること。
  • (3)保険診療に移行することについて同意し「保険外診療で凍結保存した胚の保険適用による融解胚移植の同意書」に署名捺印していること。
  • (4)令和4年4月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、同年3月31日以前に徴収されていないこと。
⑩アシステッドハッチング
3割負担(円) 対象 備考
アシステッドハッチング 3000 過去の胚移植で妊娠不成功であったこと等により、医師が必要と認めた場合
⑪高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置
3割負担(円) 対象 備考
高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置 3000 過去の胚移植で妊娠不成功であったこと等により、医師が必要と認めた場合

今後も当院では、当院に通院されるすべての患者様が妊娠、出産に至ることができるようにすべてのスタッフが全身全霊をかけて日々の診療業務に励んでまいりたいと思いますので何卒よろしくお願いいたします。
医療法人 ほりたレディースクリニック
理事長 堀田裕之